セラミック治療は医療費控除の対象になるの?申請方法をご紹介

セラミック治療は医療費控除の対象になります

歯のお色や歯並びを短期間に改善することができるセラミック治療は、年齢問わず人気の治療法です。

セラミック治療はメリットの多い治療ですが、自費診療となります。

しかし医療費控除を利用することで、経済的負担を少なくすることが可能です。※注1

こちらの記事では医療費控除の方法などについて詳しく解説していきます。

※注1 基本的に見た目を良くする為だけの治療は医療費控除の対象外。しかしそれが歯の機能を改善する為、例えば嚙み合わせを正常に戻す目的がある場合は対象になります。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日までに支払った医療費が一定額を超える場合に利用できる所得控除の制度です。

医療費控除では確定申告をすることで、所得税の還付を受けられます。医療費控除の対象となるのは自分自身と生計を共にする配偶者やその他の親族の為に支払った医療費です。

基本的には医療費が10万円、または年間所得金額の5%のうちいずれか少ない額を引いた金額です。

例えば所得金額が200万未満とした場合、所得金額の5%の方が10万円より少なくなる為、支払った医療費の額が所得税の5%を越えると医療費控除が受けられることになります。

医療費控除の明細書の作成

医療費控除を受ける為には、1年分の領収証を元に明細書を作成します。

なお、健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」などがある場合は、明細書の記入を省略できます。

その場合、明細書の代わりに「医療費のお知らせ」を添付します。

ただし「医療費のお知らせ」には年内全ての医療費の反映が間に合ってない可能性があるので領収書と照合し、記載のないものに関してはご自身で記載して頂く必要があります。

控除は医療費の他に薬代や交通費も対象になります。

※1 自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代は対象外

※2 明細書は医療を受けた人の氏名・病院や薬局・医療費・薬代・交通費、

それら全体の合計金額を出します。

税務署の窓口か国税庁のwebサイトからも入手できますが手書きやご自身でフォーマットを作成することも可能です。

確定申告の提出

確定申告の期限は毎年2月16~3月15日です。

「医療費のお知らせ」もしくは「医療費控除の明細書を添付した確定申告書を期間中に提出します。

所轄税務署へ直接提出する他、郵便や自宅からe-Taxで送信することもできます。

医療費控除は5年までさかのぼって申告ができます

医療費控除は5年までさかのぼって申告することができます。

その為には期間分の領収書を保管しておく必要があります。

医療費控除は1月1日~12月31日までの1年分の医療費が対象になるので領収書はなくさず、ご自宅で大切に保管してください。

自費診療であるセラミック治療は、医療費控除を利用することで経済的な負担を減らすことができます。

ホワイトホワイトでは、患者様おひとりおひとりに寄り添ったセラミック治療をご提案しております。

まずは無料カウンセリングでセラミック治療についてご相談ください。

※治療ではなく、医療費控除に関してのみのご相談は受け付けておりませんのでご注意ください

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